ペットが亡くなったとき、「役所に届け出が必要なのだろうか」と気になる方は多いと思います。答えはペットの種類によって異なります。犬の場合は法律で義務づけられた届出があり、猫やその他のペットには原則ありません。この記事では、必要な手続きと、自治体の窓口でできること・できないことを整理してご説明します。
この記事の要点
- 犬が亡くなったときは、30日以内に区役所・市役所へ死亡届が必要です(狂犬病予防法第4条)。
- 猫・うさぎ・ハムスター・小鳥などは、役所への届出はありません。
- 品川区・大田区・目黒区は、オンラインでも死亡届を出せます。
- 区に引き取りを頼むと費用は安い一方、お骨は返りません。品川区では、区によるペットの火葬は行っていません。
犬の場合:30日以内の死亡届が「法律上の義務」です
犬を飼っている方は、狂犬病予防法にもとづき市区町村に登録をしています。そのため、亡くなったときには30日以内に死亡の届出をする義務があります。
📋 犬の死亡届(狂犬病予防法)
狂犬病予防法第4条の規定により、登録された犬が死亡したときは30日以内に届け出る必要があります。届出をしないままにしておくと、その犬は登録上「生存している」扱いのままとなり、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届き続けることになります。
届出に必要なもの
- 犬の鑑札(登録時に交付された金属製のプレート)
- 狂犬病予防注射済票
- 登録番号・死亡日などを記入する届出書(様式は自治体ごとに異なります)
鑑札や注射済票が見つからない場合も、まずは窓口にご相談ください。目黒区では、一緒に埋葬したなどで返却できないときは、届出書にその理由を書くよう案内しています。
届出の方法
品川区・大田区・目黒区の窓口は次のとおりです(2026年9月に各区の公式サイトで確認)。
| 区 | 窓口 | 窓口以外の方法 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 品川区 | 品川区保健所(区役所本庁舎7階)・品川保健センター・荏原保健センター・各地域センター | 電子申請 | 生活衛生課 管理係 03-5742-9132 |
| 大田区 | 地域健康課の窓口(大森・調布・蒲田・糀谷・羽田の4か所、平日8時30分〜17時) | オンライン(電子届出) | 生活衛生課 03-5764-0670 |
| 目黒区 | 目黒区保健所 生活衛生課 生活環境係(上目黒二丁目19番15号、平日8時30分〜17時) | オンライン申請・郵送 | 生活衛生課 03-5722-9505 |
そのほかの地域にお住まいの方は、お住まいの区市町村の公式サイトで「犬 死亡届」と検索してご確認ください。
「今すぐ相談したい」ときは、24時間いつでもお電話ください。品川区・大田区・目黒区を中心に最短当日でお伺いし、総額を事前にご案内します。
お電話で話すのがつらい方は、折り返し電話を依頼することもできます。
猫・その他のペットの場合:届出は原則不要
猫、うさぎ、ハムスター、小鳥などは登録制度がないため、役所への死亡届は必要ありません。
ただし、特定動物や特定外来生物に該当する動物を飼育していた場合は、届出が必要なケースがあります。該当する可能性がある場合は、自治体にご確認ください。
「役所で火葬してもらえますか?」という質問について
多くの自治体では、ペットのご遺体の収集・処理を有料で受け付けています。費用は数千円程度と安価です。ただし、いくつか知っておくべき点があります。
- 返骨(お骨のお返し)ができない自治体が多い
- 他のペットと合同での処理となることが一般的
- 受付は平日日中のみ。夜間・休日は対応していないことがほとんど
- お別れの時間や立会いは基本的にありません
- ご自身で持ち込みが必要な場合があります
たとえば品川区では、品川区清掃事務所が1頭3,000円(25kg未満)で引き取りを行っていますが、区ではペットの火葬は行っていません。目黒区も清掃事務所で有料の引き取りを行っています。
⚠️ 法律上の位置づけについて
ペットのご遺体は、法律上は一般廃棄物として扱われます。これは処理上の法的区分であり、気持ちの問題とは別ですが、事前に知らずに申し込んで心を痛める方がいらっしゃるため、あらかじめお伝えしています。
手続きの順番|落ち着いて進めるために
まず、ご遺体の安置をする
届出は30日以内で構いません。急ぐべきは安置です。保冷剤で冷やし、エアコンの効いた部屋に寝かせてあげてください。
火葬の方法を決める
お骨を残したいかどうかが分かれ目です。残したい場合は民間の個別火葬を、こだわらない場合は自治体という選択肢もあります。
火葬後、落ち着いてから死亡届(犬の場合)
火葬が終わり、少し気持ちが落ち着いてからで十分間に合います。鑑札と注射済票を、なくさないようまとめておくことだけ忘れないでください。
役所の手続きで分からないことがあれば、火葬の際にお気軽にお尋ねください。犬の死亡届についてもご案内できます。品川区・大田区・目黒区を中心に、24時間365日承っております。
参考にした公的情報
- 狂犬病予防法 第4条(e-Gov法令検索)(登録した犬が死亡したときは30日以内に届出)
- 品川区「犬の登録・狂犬病予防注射」
- 品川区「犬の飼い主の方へ」(清掃事務所の引取り(有料3,000円・25kg未満))
- 大田区「犬の死亡届」
- 大田区「ペット・動物死体の引取り」
- 目黒区「飼い犬の死亡届」(オンライン申請)
- 目黒区「飼っていた犬が死んでしまいました」
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)(死亡の届出はオンラインでも可)
よくあるご質問
Q. 犬が亡くなったら役所に届出は必要ですか?
必要です。狂犬病予防法にもとづき、30日以内に市区町村へ死亡の届出をする義務があります。犬の鑑札と狂犬病予防注射済票が必要になります。
Q. 猫が亡くなった場合も届出が必要ですか?
猫には登録制度がないため、原則として届出は不要です。
Q. 死亡届を出さないとどうなりますか?
登録上その犬が生存している扱いのままとなり、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届き続けます。法律上の義務でもあるため、必ず届け出てください。
ペット火葬・ご供養のご相談も
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品川区・大田区・目黒区を中心に、心を込めてお手伝いします。
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