ペットが亡くなったとき、「役所に届け出が必要なのだろうか」と気になる方は多いと思います。答えはペットの種類によって異なります。犬の場合は法律で義務づけられた届出があり、猫やその他のペットには原則ありません。この記事では、必要な手続きと、自治体の窓口でできること・できないことを整理してご説明します。
この記事の要点
- 犬が亡くなったときは、30日以内に区役所・市役所へ死亡届が必要です(狂犬病予防法第4条)。
- 猫・うさぎ・ハムスター・小鳥などは、役所への届出はありません。
- 品川区・大田区・目黒区は、オンラインでも死亡届を出せます。
- 区に引き取りを頼むと品川区は1頭3,000円、大田区は1頭3,100円(25kg未満)と安い一方、区の案内には、個別に火葬してお骨を返す方法はありません。お骨を残したいときは民間の個別火葬を選びます。
犬の場合:30日以内の死亡届が「法律上の義務」です
犬を飼っている方は、狂犬病予防法にもとづき市区町村に登録をしています。そのため、亡くなったときには30日以内に死亡の届出をする義務があります。
📋 犬の死亡届(狂犬病予防法)
狂犬病予防法第4条の規定により、登録された犬が死亡したときは30日以内に届け出る必要があります。届出をしないままにしておくと、その犬は登録上「生存している」扱いのままとなり、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届くことがあります。
届出に必要なもの
- 犬の鑑札(登録時に交付された金属製のプレート)
- 狂犬病予防注射済票
- 登録番号・死亡日などを記入する届出書(様式は自治体ごとに異なります)
鑑札や注射済票が見つからない場合も、まずは窓口にご相談ください。目黒区では、一緒に埋葬したなどで返却できないときは、届出書にその理由を書くよう案内しています。
届出の方法
品川区・大田区・目黒区の窓口は次のとおりです(2026年9月に各区の公式サイトで確認)。
| 区 | 窓口 | 窓口以外の方法 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 品川区 | 品川区保健所(区役所本庁舎7階)・品川保健センター・荏原保健センター・各地域センター | 電子申請 | 生活衛生課 管理係 03-5742-9132 |
| 大田区 | 地域健康課の窓口(大森・調布・蒲田・糀谷・羽田の4か所、平日8時30分〜17時) | オンライン(電子届出) | 生活衛生課 03-5764-0670 |
| 目黒区 | 目黒区保健所 生活衛生課 生活環境係(上目黒二丁目19番15号、平日8時30分〜17時) | オンライン申請・郵送 | 生活衛生課 03-5722-9505 |
そのほかの地域にお住まいの方は、お住まいの区市町村の公式サイトで「犬 死亡届」と検索してご確認ください。
「今すぐ相談したい」ときは、24時間いつでもお電話ください。品川区・大田区・目黒区を中心に最短当日でお伺いし、総額を事前にご案内します。
お電話で話すのがつらい方は、折り返し電話を依頼することもできます。
猫・その他のペットの場合:届出は原則不要
猫、うさぎ、ハムスター、小鳥などは登録制度がないため、役所への死亡届は必要ありません。
ただし、特定動物や特定外来生物に該当する動物を飼育していた場合は、届出が必要なケースがあります。該当する可能性がある場合は、自治体にご確認ください。
「役所で火葬してもらえますか?」という質問について
区役所・市役所そのものが火葬をするのではなく、清掃事務所がご遺体を有料で引き取る形の区があります。品川区・大田区・目黒区の案内は次のとおりです。
| 区 | 料金・対象 | 申込み | 引き取り後の扱い |
|---|---|---|---|
| 品川区 | 1頭3,000円(25kg未満) | 品川区清掃事務所に電話(午前8時〜午後4時) | 区によるペットの火葬は行っていません |
| 大田区 | 1頭3,100円(25kg未満) | 地域の清掃事務所に申込み | 動物専用霊園で合同火葬・合同埋葬 |
| 目黒区 | 有料(金額は区にご確認ください) | 清掃事務所 | 区の案内に記載はありません |
- 個別に火葬してお骨を返す形は、どの区の案内にもありません(大田区は合同火葬・合同埋葬と案内しています)
- 受付は日中です(品川区は午前8時〜午後4時。夜間の引き取りは案内されていません)
- お別れの時間や立会いの案内はありません
- 体重25kg以上の子は対象外です(品川区・大田区)
⚠️ 法律上の位置づけについて
廃棄物処理法では「動物の死体」は廃棄物に含まれます。品川区では、清掃事務所が引き取る動物の死体を家庭廃棄物として扱っています。一方、ペット霊園などの事業で扱う動物の死体は廃棄物に当たらないとする国の通知(1977年)もあります。これは処理上の区分で、気持ちの問題とは別のものです。知らずに申し込んで心を痛めることがないよう、あらかじめお伝えしています。
手続きの順番|落ち着いて進めるために
まず、ご遺体の安置をする
届出は30日以内で構いません。急ぐべきは安置です。保冷剤で冷やし、エアコンの効いた部屋に寝かせてあげてください。
火葬の方法を決める
お骨を残したいかどうかが分かれ目です。残したい場合は民間の個別火葬を、こだわらない場合は自治体という選択肢もあります。
火葬後、落ち着いてから死亡届(犬の場合)
火葬が終わり、少し気持ちが落ち着いてからで十分間に合います。鑑札と注射済票を、なくさないようまとめておくことだけ忘れないでください。
役所の手続きで分からないことがあれば、火葬の際にお気軽にお尋ねください。犬の死亡届についてもご案内できます。品川区・大田区・目黒区を中心に、24時間365日承っております。
参考にした公的情報
- 狂犬病予防法 第4条(e-Gov法令検索)(登録した犬が死亡したときは30日以内に届出)
- 品川区「犬の登録・狂犬病予防注射」
- 品川区「犬の飼い主の方」(清掃事務所の引取り(有料3,000円・25kg未満))
- 大田区「犬の死亡届」
- 目黒区「飼い犬の死亡届」(オンライン申請)
- 目黒区「飼っていた犬が死んでしまいました」
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)(死亡の届出はオンラインでも可)
- 動物死体の処理について(品川区)(清掃事務所に電話で申込み・午前8時〜午後4時・1体3,000円・1頭25kg未満)
- 動物死体作業処理要綱(品川区)(家庭廃棄物で25kg未満の動物死体を清掃事務所が扱い、委託業者に火葬・埋葬処分させる)
- ペット・動物死体の引き取り(大田区)(1頭3,100円・25kg未満、動物専用霊園で合同火葬・合同埋葬)
- 業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について(環境省 中央環境審議会 資料・2010年)(廃棄物処理法上の動物の死体の扱い)
よくあるご質問
Q. ペットが亡くなったら、市役所(区役所)に引き取ってもらえますか?
品川区・大田区・目黒区では、清掃事務所が有料で引き取っています(品川区は1頭3,000円、大田区は1頭3,100円・いずれも25kg未満)。どの区の案内にも、個別に火葬してお骨を返す方法はないため、お骨を手元に残したい場合は民間の個別火葬を選びます。
Q. 犬が亡くなったら役所に届出は必要ですか?
必要です。狂犬病予防法にもとづき、30日以内に市区町村へ死亡の届出をする義務があります。犬の鑑札と狂犬病予防注射済票が必要になります。
Q. 猫が亡くなった場合も届出が必要ですか?
猫には登録制度がないため、原則として届出は不要です。
Q. 死亡届を出さないとどうなりますか?
登録上その犬が生存している扱いのままとなり、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届くことがあります。法律上の義務でもあるため、必ず届け出てください。
ペット火葬・ご供養のご相談も
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品川区・大田区・目黒区を中心に、心を込めてお手伝いします。
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