犬が亡くなったときは、区役所・市役所への「死亡届」が必要です。つらい時期の手続きなので、できるだけ迷わずに済むよう、期限・出し方・持ち物を区ごとにまとめました。マイクロチップを登録している犬と猫の、環境省の制度への届出についてもご説明します。
この記事の要点
- 犬の死亡届は、亡くなってから30日以内に、犬の所在地の区役所・市役所へ出します(狂犬病予防法第4条第4項)。
- 品川区・目黒区は窓口・郵送・電子申請、大田区は電子申請か窓口で届け出られます。
- 目黒区は、犬鑑札と、その年度の狂犬病予防注射済票を返すよう案内しています。
- マイクロチップを環境省の制度に登録している犬・猫は、指定登録機関への死亡の届出も必要です(手数料なし・オンラインか紙)。
- 猫・うさぎなどは、区への死亡届はいりません。マイクロチップを登録している猫は、環境省の制度への届出が必要です。
犬の死亡届は、いつまでに出す?
狂犬病予防法第4条第4項は、登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したときは30日以内に、犬の所在地を管轄する市町村長(東京23区は区長)に届け出なければならない、と定めています。
30日あるので、火葬やお別れが済んで、少し気持ちが落ち着いてからで間に合います。
「今すぐ相談したい」ときは、24時間いつでもお電話ください。品川区・大田区・目黒区を中心に最短当日でお伺いし、総額を事前にご案内します。
お電話で話すのがつらい方は、折り返し電話を依頼することもできます。
区ごとの出し方(2026年10月に各区の公式サイトで確認)
| 区 | 出し方 | 問い合わせ |
|---|---|---|
| 品川区 | 窓口(品川区保健所=区役所本庁舎7階・品川保健センター・荏原保健センター・各地域センター)、郵送、電子申請。電話での申請はできません | 品川区保健所 生活衛生課 管理係 03-5742-9132 |
| 大田区 | マイクロチップを環境省の制度に登録している犬は、環境省のサイトから。そのほかは電子申請か、地域健康課の窓口(平日8時30分〜17時) | 生活衛生課 03-5764-0670 |
| 目黒区 | 窓口(生活衛生課生活環境係=総合庁舎6階・各地区サービス事務所、平日8時30分〜17時)、郵送、オンライン(24時間) | 生活衛生課 生活環境係 03-5722-9505 |
ほかの市区町村にお住まいの方は、お住まいの区市町村の公式サイトで「犬の死亡届」と調べると、窓口や電子申請の案内が見つかります。
持ち物:鑑札と注射済票
目黒区は、届出のときに犬鑑札と、その年度の狂犬病予防注射済票を返すよう案内しています。一緒に埋葬した、なくしてしまったなどで返せない場合は、届出書にその理由を書きます。
品川区・大田区の死亡届のページには、鑑札などの持ち物の記載がありませんでした。分からないときは、上の問い合わせ先に確かめてください。
マイクロチップを登録している犬・猫は
2022年6月から、犬と猫のマイクロチップの情報を環境省の制度に登録するしくみが始まりました。この制度に登録している犬や猫が亡くなったときは、動物愛護管理法第39条の8により、遅滞なく届け出ることになっています。
- 届出先:指定登録機関(環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから)
- 方法:オンラインか紙
- 手数料:かかりません
- 必要なもの:登録証明書(なくさないよう、とっておいてください)
環境省のQ&Aでは、この届出をしないと法律違反になると説明しています。
区への死亡届との関係
動物愛護管理法第39条の7と同法施行規則では、参加している区市町村には、環境省への死亡の届出が通知され、狂犬病予防法の死亡届があったものとみなされるしくみ(狂犬病予防法の特例)が定められています。
- 品川区・大田区:この特例に参加しています(2022年6月1日から。環境省の一覧・2026年8月現在)
- 目黒区:参加している区市町村の一覧にありません
大田区は、マイクロチップを環境省の制度に登録している犬の死亡届は、環境省のサイトから届け出るよう案内しています。品川区の死亡届のページには、マイクロチップの扱いについての記載がありません。どちらに出せばよいか迷うときは、お住まいの区の担当課に確かめるのが確実です。
猫・うさぎ・ハムスターなどは?
狂犬病予防法の死亡届は、犬だけの手続きです。猫やうさぎ、ハムスター、小鳥などは、区役所への死亡届はいりません。ただし、マイクロチップを環境省の制度に登録している猫は、犬と同じように指定登録機関への死亡の届出が必要です。
手続きの前に:お見送りのこと
死亡届は30日以内なので、まずはお別れと火葬を優先していただいて大丈夫です。犬が亡くなった直後にすることは、犬が亡くなったらすることで順番にまとめています。区に引き取りを頼む場合との違いは、ペットが亡くなったら市役所・区役所に連絡?をご覧ください。
D&Cドッグアンドキャットは、品川区小山を拠点に、品川区・大田区・目黒区を中心とした東京23区へ火葬車でうかがっています(東京23区は出張費無料)。火葬のあとの手続きで分からないことがあれば、お電話でお尋ねください。
参考にした公的情報
- 狂犬病予防法 第4条(e-Gov法令検索)(登録した犬が死亡したときは30日以内に届出)
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の7・第39条の8(e-Gov法令検索)(マイクロチップを登録した犬・猫が死亡したときは、遅滞なく環境大臣に届け出る)
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第21条の10(e-Gov法令検索)(死亡の届出は、登録事項の変更の届出とみなす(狂犬病予防法の特例の通知の対象))
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(死亡の届出は指定登録機関へ。オンラインか紙・手数料なし・登録証明書が必要)
- 狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧(環境省・令和8年8月現在)(品川区・大田区は2022年6月1日から参加。目黒区は一覧にない)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省)(死亡の届出の手続き)
- 犬の死亡届(品川区)(窓口・郵送・電子申請。電話での申請は不可)
- 犬の死亡届(大田区)(マイクロチップを環境省に登録している犬は環境省のサイトから。そのほかは電子申請か地域健康課の窓口)
- 飼い犬の死亡届(目黒区)(窓口・郵送・オンライン。犬鑑札と当該年度の注射済票を返却)
よくあるご質問
Q. 犬の死亡届はいつまでに出せばいいですか?
亡くなってから30日以内に、犬の所在地の区役所・市役所へ届け出ます(狂犬病予防法第4条第4項)。
Q. 犬の死亡届は電話でできますか?
品川区は、電話での申請は受け付けていないと案内しています。品川区・目黒区は窓口・郵送・電子申請、大田区は電子申請か窓口で届け出られます。
Q. 鑑札や注射済票は返す必要がありますか?
目黒区は、犬鑑札とその年度の狂犬病予防注射済票を返すよう案内しています。返せない場合は、届出書に理由を書きます。ほかの区は、担当課にご確認ください。
Q. マイクロチップを入れている犬や猫が亡くなったら、届出は必要ですか?
環境省の制度に登録している犬・猫は、指定登録機関への死亡の届出が必要です(動物愛護管理法第39条の8)。オンラインか紙で届け出られ、手数料はかかりません。登録証明書が必要です。
Q. 猫が亡くなったときも死亡届はいりますか?
区役所への死亡届は犬だけの手続きです。ただし、マイクロチップを環境省の制度に登録している猫は、指定登録機関への死亡の届出が必要です。
お見送りのご相談は、24時間お電話で
手続きの前に、まずはゆっくりお別れを。
品川区・大田区・目黒区を中心に、東京23区は出張費無料です。
お電話で話すのがつらい方は、折り返し電話を依頼することもできます。

