今日9月26日は、動物愛護週間の最終日。そして秋のお彼岸の彼岸明けにもあたります。
動物愛護週間は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)第4条によって定められた、毎年9月20日から26日までの1週間です。国や自治体、関係団体が動物の愛護と適正な飼養についての普及啓発を行います。
ペット火葬の現場から、この週間の締めくくりに考えたいことを書かせていただきます。
この記事の要点
- 動物愛護週間は、動物愛護管理法第4条で定められた毎年9月20日から26日までの1週間です。
- 同法には、飼い始めた動物を命が終わるまで適切に飼うよう努める「終生飼養」の考え方が示されています。
- シニア期の環境の見直し、もしものときの準備、飼い主に何かあったときの備えも、終生飼養の一部です。
- これから迎える方は、10年〜20年という時間や医療費、住環境の変化まで考えておくことが大切です。
- D&Cドッグアンドキャットは創業20年以上。完全個別火葬で、お骨はすべてお返ししています。
「終生飼養」という言葉
動物愛護管理法の第7条第4項には、終生飼養(しゅうせいしよう)という考え方が示されています。飼い始めた動物を、その命が終わるまで適切に飼い続けるよう努めることが、飼い主に求められています。
当たり前のように聞こえますが、現実には、さまざまな事情で飼い続けられなくなり、自治体に引き取られる犬や猫もいます(引取りの数は環境省が毎年公表しています)。高齢化、病気、経済的な事情、引っ越し——理由はさまざまですが、最期まで一緒にいられなかったケースが今も存在します。
「今すぐ相談したい」ときは、24時間いつでもお電話ください。品川区・大田区・目黒区を中心に最短当日でお伺いし、総額を事前にご案内します。
お電話で話すのがつらい方は、折り返し電話を依頼することもできます。
見送ることまでが、飼うということ
私たちは日々、ペットちゃんのお見送りに立ち会わせていただいています。そこで感じるのは、「最期まで見届ける」ことの重さと尊さです。
お別れのとき、「もっと何かしてあげられたのではないか」と感じる方もいらっしゃると思います。
けれど、その場にいらっしゃること自体が、すでに答えなのだと思います。最期の瞬間まで名前を呼び、体を撫で、きちんと見送ろうとしている——それも、終生飼養のひとつのかたちだと思います。
動物愛護週間に、できること
今いる子の環境を見直す
シニア期に入っていないか。床は滑らないか。室温は適切か。健康診断はいつ受けたか。1年に一度、見直す機会にしてみてください。
「もしものとき」を考えておく
考えたくないことですが、準備は愛情の一部です。かかりつけ医の夜間対応、緊急時の連絡先、見送り方の希望。調べておくだけで、いざというときに落ち着いて動けます。
自分に何かあったときの備え
見落とされがちな点です。飼い主が入院したり、亡くなったりしたとき、その子はどうなるのか。家族や知人と話しておく、あるいはペット信託などの仕組みを調べておくことも、終生飼養の一部です。
迎えることを考えている方は、慎重に
かわいさだけでなく、10年〜20年という時間、医療費、住環境の変化まで考えてから。それが、その子への最初の誠実さです。
彼岸明けの今日に
今日は秋のお彼岸の最終日でもあります。すでにお別れをされた方は、この一週間、その子のことを思い出す時間がありましたか。
何もできなかったとしても構いません。思い出したときが供養です。お彼岸が終わっても、その子との関係が終わるわけではありません。
私たちが大切にしていること
当社は創業から20年以上、品川区・大田区・目黒区を中心に、地域の大切なペットちゃんのお見送りをお手伝いしてきました。
完全個別火葬にこだわり、他の子と混ぜることなく、その子だけのお骨をお返しすること。総額を事前にお伝えし、追加請求で心を煩わせないこと。急かさず、ご家族のペースでお別れの時間を過ごしていただくこと。
どれも派手なことではありませんが、最期の時間を穏やかに過ごしていただくために、これからも続けてまいります。
24時間365日・年中無休で承っております。まだお別れが来ていない方の事前相談も歓迎です。「流れだけ知っておきたい」「料金を聞いておきたい」——そうしたお電話もお気軽にどうぞ。
参考にした公的情報
- 動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov法令検索)(動物愛護週間(第4条)・終生飼養(第7条第4項))
- 統計資料「犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況」(環境省)(犬・猫の引取り数)
よくあるご質問
Q. 動物愛護週間はいつですか?
毎年9月20日から26日までです。「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)第4条で定められています。
Q. 終生飼養とは何ですか?
飼い始めた動物を、その命が終わるまで適切に飼い続けるよう努めることです。動物愛護管理法第7条第4項に示されている考え方です。
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品川区・大田区・目黒区を中心に、心を込めてお手伝いします。
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